退職時機密保持誓約書は拒否することができるのか
◯事案の概要
退職時機密保持誓約書は拒否することができるのか。また、機密保持誓約書の中に競合避止内容を記載しているが、分けて作成した方がよいのか
◯相談内容
退職時機密保持誓約書について「就業規則に提出を義務づける」内容の記載があれば、義務として通すことは可能なのでしょうか?
特段記載がない状態で会社がお願いをしたところ、弁護士から「就業規則に記載がなければ応じる必要がない」というアドバイスをもらったそうです。そのため、拒否するという回答が退職社員からあったようです。
①例え義務付けるような記載があったとしても、拒否権はあるものという認識ですが、いかがでしょうか?
②この会社は機密保持誓約書の中に競合避止内容の文面を載せているようですが、それぞれ分けておいた方が良いものでしょうか?
一緒に記載があると、競合避止の部分だけが拒否の対象なのに、誓約書自体の取り交わしができかねることを危惧するケースもあるかと考えています。
