裁量労働制における「みなし時間」と実態の乖離について

◯事案の概要

労使協定では10時間勤務みなしを協定しているが、月間で常時100時間以上の残業があり、みなし時間が多いために、裁量労働制とは認められないと言われている

◯相談内容

4年前に作成した就業規則の『裁量労働制』で『年俸制』を採用している会社について、以下の内容が少し問題になり、会社と就業規則の改定を検討しなければならなくなりました。

該当の会社は残業がとても多く、月間で常時100時間を超える形です。労使協定では、1日10時間勤務みなしを協定していますが、これに対し、こんなに多いみなし時間では『裁量労働制』として認められないという判断がなされ、年俸制で試算した固定残業代の部分も認められないということです。

このみなし時間の数字に対して、多すぎるという判断がわかりません。では、13時間というみなしならば良いということになるのでしょうか?

私自身は、みなし時間には『上限』等規制はないと認識しています。今後は定時みなしを取り入れようと予定しているのですが、裁量労働制に関するみなし時間の考え方について、判断に迷っています。

◯菰田弁護士の回答

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