本店移転登記時の本人確認書類の送付先について
◯事案の概要
本店移転登記の依頼を受けたときには、登記簿に記載されていない新本店所在地に本人確認書類を送付しても問題ないか
◯相談内容
法人の本人確認について、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」の6条1項3号ロには、下記の規定があります。
通常、会社の登記簿上の本店所在地へ書類を送ることで要件を満たしているのですが、本店移転登記の依頼を受けた際には、登記簿上には記載がない新本店所在地(実体上も移転日は到来前)へ確認書類を送付することも可能と考えますがいかがでしょうか。
根拠は下記の6条3項です。
登記完了後に新本店について記載された登記簿を事務所で保管するので問題ないと考えます。
