「会社から身を引くときには会社の損害を半分負担する」という約束について

◯事案の概要

会社設立時に株主と出資者で、「A社に損害が生じた場合、乙又は丙が会社から身を引くときには損害について半分ずつ負担する」と口頭で約束した。数年後に出資者が会社から退くことになったため、A社が負っている借金のうち半分を負担してほしい

◯相談内容

A社は5年ほど前に乙と丙が協力をして作った会社でした。株主と取締役は甲ですが、資本金は乙が出したそうです。(構成としては、乙が甲に資本金分の金額を貸し付けた形になると思います)

会社設立時に、乙と丙間で「A社に損害が生じた場合、乙又は丙が会社から身を引くときには損害について半分ずつ負担する」ということを口頭で約束していたそうです。(この約束があったことについては、乙も納得しています)

今回、乙がA社から身を引くことになったため、A社が負っている借金のうち半分を丙が分割して負担するということでした。乙の経営態度ですが、丙から見て至らないところもあったようですが、少なくとも経営判断の範疇ではあったし、横領などもなかったとのことです。そこで丙としては、当初の約束通り乙に半分を負担してほしいということでした。

以上をもとにご相談なのですが、

①乙丙間の契約はどのようなものになるのでしょうか?
私の考えとしては、乙丙間で、乙丙が身を引くときには身を引く時点での債務額相当額を第三者であるA会社に贈与するという贈与契約にするのが良いのではないかと考えています。(第三者のための契約)

②丙としては、乙にはA社に直接支払いをしてほしいとのことだったのですが、このような方法はあるのでしょうか?
この点に関しては、第三者のための契約にすることにより、乙が直接A会社に金銭を支払うということを考えているのですが、いかがでしょうか?

③この場合に、注意すべきことはどのようなことがあるでしょうか?
乙は経営判断から逸脱していないにもかかわらず、贈与により借金の半分相当額を支払うことにそもそも納得しているのかを確認する、ということにあるかと思います。それ以外にもありますでしょうか?

○菰田弁護士の回答

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