日付を遡って議事録を作成し、変更後の定款を作成することについて

◯事案の概要

日付を遡って議事録を作成し、変更後の定款を作成することについて

◯相談内容

当事務所で設立した会社の増資手続き、定款変更(5月某日付、種類株式に関する規定の設定)の依頼を受けました。株主は創業者1名で、創業者に5月某日付で株主総会を開催済みという確認をとれましたので、その日付で株主総会議事録を作成し、変更後の定款を作成します。

ただ、5月中に変更前の定款を税理士経由で税務署に提出しているようです。そのため、依頼者に、「5月某日付で定款を変更していることを税理士の先生にお伝えください。税務署へ提出している定款との兼ね合いで矛盾がないようにするためです。」と連絡しておりますが、このような対応で問題ないでしょうか。

※決算期等が変更になったわけではないのであまり心配はいらないと思いますが。既に開催の確認が取れているとはいえ、日付を遡って議事録を作成しますので、念のためのご相談です。

◯菰田弁護士の回答

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