パート職員の就業規則に健康診断の条文を入れた方が良いか

◯事案の概要

パート職員の健康診断を会社が費用を負担して実施したくないと考えている時、パート職員の就業規則に健康診断の条文を入れた方が良いか

◯相談内容

パート職員の健康診断の件で質問です。顧問先ではパート職員の就業規則に健康診断の条文を入れているのですが、これを外したいという希望があります。

以前菰田先生から、「健康診断の条文自体は就業規則での必要的記載事項ではない」というご指導をいただきましたが、パート職員でも、正社員の週所定労働時間の4分の3以上働くパートの方には健康診断を会社として行う義務があります。

そこで、就業規則に健康診断の条文を入れた方がいいのか、それとも正社員の週所定労働時間の4分の3以上働くパートの人の雇用契約書にその旨を記載して、就業規則には記載しない方法がいいのか、顧問先へのアドバイスで迷っています。

就業規則に記載する場合は、「正社員の週所定労働時間の4分の3以上働く人のみを健康診断の対象とする」というような意味合いの条文を入れようと考えています。実際のところ、パート職員の健康診断の条文については、どのような形がいいのでしょうか?

社長いわく、「現在のパート職員は全員自治体で実施している無料の健康診断を受けているから、就業規則から外したい」という理由です。つまり、会社側で費用をもつ健康診断を実施したくないという意向です。

◯菰田弁護士の回答

コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い . あなたは会員ですか ? 会員について