被相続人死亡後に被相続人の口座からお金を引き出した
◯事案の概要
相続財産を被相続人死亡後に被相続人の口座から引き出したが、戻しておいたほうがいいか、そのままにしておいてもいいか
◯相談内容
父Aが老人ホームで亡くなり、相続人は娘Bのみです。娘Bは大阪におり、Aの面倒が看ることができなかったため、最後はAの妹Cが近くにいたため、老人ホームの費用や自宅の維持費等をAの預金から支払っていました。(成年後見制度は利用していません)キャッシュカードでお金を下ろしていました。この点は娘Bも了解していました。
Aが亡くなったあとに、約300万円ほど通帳からCが下ろしています。娘Bは下ろしたことは知りません。そのうち約100万円を葬儀費用に、約20万円を老人ホームの支払いにあてています。手元には約180万円ほど残っています(Cの通帳に入金されています)。
この度、娘Bが自宅を相続したくないためと(売れない自宅のため)、Cに相続させたいために相続放棄をするようです。その場合、相続人はAの兄弟姉妹のC、D、Eになります。
亡くなった後におろした預金については、Aの預金に戻しておいた方がいいでしょうか?(預金口座はまだ凍結されておりません)それとも、そのままCが預かっておいていいものでしょうか?
