給与振込時に従業員に振込手数料を負担させる行為は違法ではないか

◯事案の概要

給与振込時に従業員に振込手数料を負担させる行為は違法ではないか

◯相談内容

ある会社で賃金台帳を確認したところ、社員全員から、一律に振込手数料150円を控除していました。人事責任者に確認をしたところ、給与計算をしている社労士から、労使協定を結べば控除が可能であると助言され、顧問弁護士も違法性はないと判断したため、3年前から控除を始めたとのことでした。

私としては、以下の点から違法であると判断をしているのですが、これは私の認識が間違っているのか疑問に思っております。

・労働基準法第24条第1項の賃金全額払いに違反する。
※仮に24条は現金払いの条文であるし、支払方法にかかる条件が民事案件であるとしても、通達により賃金の全額を振込する必要があるため、これに反することとなる。

・労働基準法第24条ただし書きによる「労使協定」を結んだとしても、「購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明白なものについてのみ」とされ、無制限に控除の今日を結べるわけではない。

※これについては、行政解釈の部分となりますが、過去に対応した労働基準監督署の臨検等で労働基準監督官から同様の見解・指摘を受けており、指導でなく是正勧告として処理されたことがあります(内容は振込手数料ではありませんが、社有車事故の本人負担割合分の給与天引き等です)。

お手数をおかけいたしますが、①法的な判断と②法的な問題はないとしてもリスクとして問題があるようであれば、それについて教えていただければと思います。

◯菰田弁護士の回答

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