持ち株会社とフランチャイズ契約の違いについて

◯事案の概要

持ち株会社とフランチャイズ契約のメリット・デメリットについて

◯相談内容

お客様に持ち株会社とフランチャイズ契約方式との2プランで提示しました。
その際、違いが分かりにくい、持ち株会社にするメリットが見えにくい、という意見がありました。それに対して以下のように回答いたしました。

【持ち株会社】
■メリット
・資本関係の整理をしやすく、将来的に上場しやすい
・親会社が子会社をコントロールしやすい(株主総会で決められる)
・子会社がスタート当初、利益が出にくい場合、親会社に配当を出さないで経営に集中させることもやりやすい

■デメリット
・前例がない=情報が少ない
・親会社への還元が、現金ではなく株式になる→手続きが増える
・“ホールディングス”の持ち株会社を新たに作ると、時間がかかる

【フランチャイズ契約】
■メリット
・子会社社長の意向で経営を行いやすい
・子会社が複数の場合、子会社ごとに条件を変えやすい
・親会社と子会社が対等の意識を持ちやすい
・内容を事前に決めておくので双方に安心
・時間がかからない

■デメリット
・契約内容を事前に決めておかなければいけない
・親会社も契約書に拘束される
・子会社の独立性が強まるので、コントロールしにくい
・子会社ごとに契約書を作らなければならない

これに対して、もっと重要な視点やポイントがあるのではないかと思います。大きな違いや、特に持ち株会社のメリットが、他にないでしょうか?

②「ホールディングスの持ち株会社を新たに作ると、時間がかかる」については、現在存在する会社を「純粋持株会社」ではなく、「事業持株会社」にしてそのまま存続させ、その下に100%出資の子会社を設立していくようにすれば、解決するように思うのですが、いかがでしょうか?

○菰田弁護士の回答

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