就業規則の条文に定めがない事項について
◯事案の概要
就業規則の条文に「この規則に定めのない事項については、労働基準法その他関係法令の定めるところによる」の文言があった場合、会社にリスクが生じるとして削除した方が良いか
◯相談内容
現在、あるクライアントの就業規則を大幅に変更する依頼を受けてその業務を行っています。
就業規則の目的の条文に「この規則に定めのない事項については、労働基準法その他関係法令の定めるところによる」というのがあった場合、会社にリスクがあるので削除したほうがよろしいでしょうか?
考えられるリスクとしては、この条文があると就業規則にないことは全て労働法に従うことになり、法律上は義務でないことまで会社の義務になってしまうことと思っていますが、この考え方で間違いないでしょうか?
