一人のスタッフに対し、ひとつの業務で給与所得と個人事業の事業所得を併存させたい
◯事案の概要
一人のスタッフに対し、ひとの業務で給与所得と個人事業の事業所得を併存させたい
◯相談内容
ある保険代理店で、一人のスタッフに対して、職員としての給与として定額の給与所得をおこない、また保険外交員として業務委託契約をして、保険契約のコミッションの支払いをしています。保険会社からもOKを貰っているとのことでした。
こちらを前提として、美容室で面貸しでフリーランスと称する外注契約スタイリストを沢山抱えている美容室が多々あろうかと思いますが、雇用契約としては望ましくありませんので、改善したいと考えています。しかし、社会保険加入できるほどの安定経営でもないということで、経営者は躊躇しています。
そこで、前記保険代理店のように、給与を抑えた形で従業員扱いをし、売上や新規顧客獲得等のコミッションの外注契約にするのは、妥当でしょうか。
