養子が養親の相続を放棄したが、代襲相続人としても相続放棄が必要か
◯事案の概要
姪を養子にした養親が死亡し、養子である姪が相続を放棄した。その後姪が代襲相続をすることになった場合も相続放棄が必要か
◯相談内容
Aが亡くなりました。Aのご主人Bは2年前に亡くなっており、このご夫婦には子がいないため、Aの姪Cを養女にしています。そのため、相続人はCのみです。この件について、2点質問があります。
①今回、事情によりCが相続放棄をしたいと言っています。相続放棄した場合、Aの兄弟相続になり、代襲相続人として姪Cがまた相続人となります。その場合には、再度Cは相続放棄する必要がありますか?
私は、再度、相続放棄する必要があると思っています。
②上記に加えて、養父Bの相続手続がされていません。Bの相続人は養女Cと今回亡くなった奥さんのAで、そのAが亡くなって養女Cが相続放棄したので、CとAの兄弟で遺産分割協議になると考えていますが、Cが相続放棄した場合には、Bの遺産はどうなりますか?
