従業員の労災不正請求に対し、会社はどう対応すべきか
◯事案の概要
労災事故を起こして打撲の怪我を負った従業員がいるが、事故から数ヶ月経っても労務不能の照明が医師から出ている。本人がいたって健康に見えることから、労災不正請求だと考えられるが、会社としてどのような対処が可能か。
◯相談内容
顧問先で、入社2週間で労災事故(怪我は打撲)を起こした従業員がいます。復帰後、試用期間中なので本採用に至らなかったとのことですが、この理由は労災の解雇制限には引っかからないと思うのですが、いかがでしょうか?
ちなみに、労災事故が発生してから3ヶ月経過しても、医師からの労務不能の証明がでています。建設業で、元請さんの番号を使っているので心苦しいようです。また、本人はいたって健康で、怪我の影響はないように見えます。ちなみに、事務の仕事に転換を命じたていますが、本人が拒否したとのことです。そこでご相談なのですが、
①明らかに労災不正請求でも、医師の証明があって本人の請求意思があれば、会社は申請を拒むことはできません。しかし、労災保険の詐欺行為に会社が加担していないことを示す方法はありませんか?
②監督署に、労災の不正請求を理由に医院を追求してもらう方法はありませんか?監督署の窓口レベルでは、書類用件は問題ないとの事で、受けるしかないとのことです。
