就業規則の文言が曖昧で、起算点の解釈が複数成り立つ場合の解釈について
◯事案の概要
就業規則の文言が曖昧で、起算点の解釈が複数成り立つ場合の解釈について
◯相談内容
顧問先の社員で連絡が付かない社員が発生しました。今回、就業規則の条文にある「会社に連絡が無く30日が経過してもなお、所在不明のとき。」を使用し、当然退職とすることを会社と検討しています。
この規定により当然退職とする場合の、具体的な退職日をお伺いします。当該社員と最後に連絡が付いたのが10日で、その翌日から連絡が取れない場合の退職日は、11日から翌月9日で30日となりますので、翌月10日が退職日となるのでしょうか。
