就業規則の文言が曖昧で、起算点の解釈が複数成り立つ場合の解釈について

◯事案の概要

就業規則の文言が曖昧で、起算点の解釈が複数成り立つ場合の解釈について

◯相談内容

顧問先の社員で連絡が付かない社員が発生しました。今回、就業規則の条文にある「会社に連絡が無く30日が経過してもなお、所在不明のとき。」を使用し、当然退職とすることを会社と検討しています。

この規定により当然退職とする場合の、具体的な退職日をお伺いします。当該社員と最後に連絡が付いたのが10日で、その翌日から連絡が取れない場合の退職日は、11日から翌月9日で30日となりますので、翌月10日が退職日となるのでしょうか。

◯菰田弁護士の回答

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