従業員が交通事故で負傷したが、負傷の原因は別の事故と判断された
◯事案の概要
従業員が交通事故を起こしたが、負傷の原因が事故ではないとして保険給付の対象外になった。警察の実況見分でも別の事故と判断されているが、反射行為として相当因果関係があるのではないか
◯相談内容
交通事故等について質問があります。
私の顧問先の従業員Aが、車で土手沿いの細い道を通って会社に向かっていたところ、左カーブで対向車Bとがすれちがいました。すれちがい時にBのミラーとAのミラーがぶつかり驚いたAは、左にハンドルを切りすぎて左の土手に落ちそうになったため、今度は逆に右にハンドルを切ったところ、大きく切りすぎてしまって、右の土手下に転落して負傷しました。
保険会社からは、ミラーがぶつかった事故と転落した事故とは別のものである。転落事故はAの過失が原因であるため、保険給付の対象としない。との返事があったそうです。(警察は実況見分の結果、転落と接触とは別の事故と判断したそうです。)また、労基署からも「保険会社が転落に関する賠償をしないと言っているのなら求償できないから、第三行為災害届はいらない」との返事がありました。
私は、今回の転落は反射行為であり、過去の裁判例からも転落負傷との間には相当因果関係があると考えていますが、いかがなものでしょうか?また、法律論の話ではないのですが、実務においては、警察の判断は民事裁判や監督署等行政の判断にも大きく影響を与えるのでしょうか?
