不定期賞与制度に該当しない社員の賞与の取り扱いについて 投稿日: 2018年3月22日 2018年3月28日 投稿者: legalstock カテゴリー: 労務管理, 社労士, 事例(会員専用) ◯事案の概要 年4回以上の不定期賞与制度があるが、評価の結果などによって賞与の支給が3回以下になっている従業員がいる。この場合は、社会保険法上の賞与に該当するか ◯相談内容 社会保険料についてご相談です。 年4回以上の不定期賞与だと社会保険料上の賞与から外れ、報酬に該当しますが、制度としてあるものの、評価等の結果支給されない人がいて、その人だけ見ると3回ないし2回となっている場合、この人の賞与は社会保険法上の賞与として該当してしまうでしょうか。 ◯菰田弁護士の回答 コンテンツの残りを閲覧するにはログインが必要です。 お願い Log In. あなたは会員ですか ? 会員について 投稿ナビゲーション 前 過去の投稿: マイナンバーの提出依頼書に「適正に管理している」等の文言がなくても良いか次 次の投稿: 自筆証書遺言について legalstock 2753RSS