営業マンの歩合給を残業代として支給すると規程で定義することについて

◯事案の概要

営業マンの歩合給を残業代として支給すると規程で定義しても、残業代とみなすのは無理があるか

◯相談内容

現在の賃金構成は、【基本給+固定残業代(45時間)+固定残業代を超えた時の差額残業代+各種手当】なのですが、各種手当の中も、残業単価に含まる手当は、給与計算時、当然に残業単価に入れております。

歩合給も当然に残業単価に入れる手当なのですが、当該会社様は、社員数も多い上に歩合給が各人に不規則に発生する上、歩合給だけでも数十種類あるので、歩合給を残業単価にいれない方法はないか、歩合給も固定残業にできないかとのご相談を受けています。

しかし、すでに45時間分固定残業代を入れており、更に固定残業を追加するのは、過大な固定残業として否認判例もある。また、固定残業からはみ出した歩合給で、結局同様の問題が生じると思われます。
そこで、以下のように提案しました。

①歩合給を月次で出すのをやめて、すべて半期に1回の賞与として追加支給するのはどうか
→会社としてはすぐに反映してあげたいし、モチベーションが下がるから、極力やりたくない

②歩合給の算出期間を2ヶ月にして、2ヶ月に一回払うのはどうか
もちろん、ただ単に支給を2ヶ月に1回としただけでは、単に残業単価逃れとされるリスクがあるため、なぜ2ヶ月の期間で算定し支給するのかは、賃金規程において建て付けをした上での対応となります。

③歩合給を固定残業ではなく、すべて残業代として払うのはどうか
固定残業+超えた分は、別途残業代を払うという固定残業制度という仕組みにおいて、歩合給をすべて、別途残業代という性質で払う。

④名称も、社員への見栄えを気にして、表面上は歩合給となっているが、そこも変えたほうが良いのか。

菰田先生はどのように考えられるか、ご意見を聞かせて頂きたく存じます。無理筋ならば、給与計算ソフトの設計から支援して、歩合給も残業単価にいれて取り組んでいくという現状です。

◯菰田弁護士の回答

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