被相続人が生きている間に相続人名義の預金に移した財産について
◯事案の概要
被相続人が生きている間に相続人名義の口座に少しずつ移した被相続人の財産については、遺産分割協議書に記載して良いか
◯相談内容
父親が亡くなり、相続人が兄弟2人という案件についてご相談です。
余命が短くなってから、父名義の預金を半年程かけて全て引き出し、兄の銀行口座に分散して入金しています。もう銀行の手続きは不要なのですが、遺産分割協議書には、その引き出したお金も記載してきちんと兄弟で分けて整理しておきたいとのことなのですが、問題ないでしょうか。
自分の考えとしましては、預かり金として自分の通帳で管理していたという解釈で問題ないかと考えています。特に兄弟間で紛争があったわけではなく、過去の経験から亡くなった際に銀行凍口座が凍結されるのを嫌がった処理のようです。
