年次有給休暇取得に通常賃金を支払う場合の取り扱い
◯事案の概要
年次有給休暇取得に通常賃金を支払う場合の取り扱い
◯相談内容
月額で賃金を支給している場合(例:基本給20万円、通勤手当1万円)は、欠勤控除しないことで通常賃金を支給することになると認識しています。お伺いしたいのは、基本給は時給で、通勤手当を日額で支払っているパートタイマーの取扱のことです。
時給分は、その日の所定労働時間分の賃金を支給することになりますが、通勤手当については、実際の出勤日に対して支給する旨の就業規則の規定としていた場合、不支給とすることは問題ないでしょうか?
