各種割増賃金を見込み手当で支払う際の賃金規程等の記載内容について
○事案の概要
各種割増賃金を見込み手当で支払う際の賃金規程等の記載内容について
○相談内容
時間外労働、休日労働、深夜労働時間の合算16時間までを固定賃金として支払い、会社の月平均所定労働時間は164時間とする会社があります。
見込割増手当が給与内訳に予めプラス計上してあるため、毎月の時間外労働、休日労働および深夜労働に対する割増賃金は、前述の割増賃金対象時間が16時間を超えた場合に支給しようと考えています。
就業先による所定勤務時間や勤務時間帯の違いから発生する割増賃金の不平等を改善するため、〔①時間外労働、②休日労働、③深夜労働〕の順番で計算していきます。つまり就業時間が148時間から180時間までは毎月一定の賃金を支給することとなります。
この中で、私の気になった点は下記2点です。
①割増を見込みで払えるか
最近の判例で、見込残業代に対して厳しい判例が続いているかと思います。そのため、先のような記載内容で法的な問題がないかを確認したく、質問いたしました。
②深夜割増の趣旨との兼ね合い
本来深夜割増は、通常とは異なる時間帯に働くことに対する割増と理解しています。記載案では「就業先による所定勤務時間や勤務時間帯の違いから発生する割増賃金の不平等を改善するため」としました。
しかし仮に、同じ実労働時間で同じ月給額の人が2人いた場合(片方は深夜時間帯0時間、他方は深夜時間帯勤務あり)、深夜時間帯に働く人の方が、本来ならば賃金としては高くなりますが、見込割増賃金で支払う場合は、基本的には同じ賃金となります。
そこで、実際に深夜時間帯に働くことに対する負担分を賃金として反映した方がよいのかと思い質問いたしました。
