転勤拒否を理由に社員を解雇することはできるか

◯事案の概要

採用後に能力的な問題で任務を解き、他地区への転勤命令を出した社員が転勤を拒否しているが、転勤拒否を理由に解雇することはできるか

◯相談内容

問題のある方(Aさんとします)は、営業所の所長候補(職種は営業)として採用されました。しかし数週間でその任務は難しいとしてその任を解かれ、現在は自宅待機となっております。休業補償は支払いをしています。

その後、会社は他地区への転勤命令を出しましたが、Aさん曰く「職務内容が不明であること、そして採用時に転勤があることを聞いていない」ということで拒否をしています。

もともと採用された営業所には営業しかないので、別の業種のある地区への転勤を指示したものでありますが、Aさんがそれを拒否したとして辞めてもらうことはできるのかということと、この場合の注意点について教えてください。

私の見解ですが、雇用契約書には転勤の件については記載していなくても、就業規則に記載してあるならば業務命令に違反していると考えます。また、Aさんと会社はメールや文書でのやり取りのみで、社長が本人との話し合いを拒否しています。

Aさんの転勤拒否の文面を見ると「賃金が支払われていないので転勤拒否します」とありますが、賃金の支払いはあります。また職務の内容が不明というのも、会社側からは明示しています。

これらを転勤を断る正当性として良いのかについても私なりに検討しましたが、これまでの経緯をみても、Aさんが会社には良いイメージを持っていないので、Aさんが会社を困らせてやろうという意図が随所に見えます。

これを諭旨解雇とすることについては正当性はあると考えていますが、会社が本人と面談せずにそうすることはできないとも考えています。

◯菰田弁護士の回答

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