遺言で生命保険金受取人を複数指定することができるか
◯事案の概要
遺言で生命保険金受取人を複数指定することができるか
◯相談内容
平成22年の保険法改正により遺言で生命保険の受取人が変更できるようになりましたが、遺言で受取人を複数指定することはできるものなのでしょうか。ちなみに、対象の保険種類は郵便局の普通養老保険と特別養老保険の3件です。
「被保険者の死亡よりも、遺言者の死亡に備えるべきなのか」を思案しています。遺言書の原案では、現状この件についてはあえて記載していません。将来遺言執行の際には、保険金は法定相続人が均等割合で受け取ることになるので(平成5年最高裁判決)あまり揉めることにはならないかもしれませんが、原案に受取人変更の条項をいれるべきか迷っています。
