設立年度の役員報酬支払い月の起算点
◯事案の概要
会社設立年度の役員報酬支払について、いつを起算点として「3ヶ月」を計算すれば良いか
◯相談内容
個人経営の法人成りで、個人事業主がそのまま株式会社の代表者になりました。給与を月末締めの翌月10日払いとする予定です。ただ、役員報酬が経費として認められるために、法人税法施行令第69条第一項に「定期給与の額につき、その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までに改定〜」という規定があります。
「2期目からは、期首から3ヶ月以内に給与改定をする」という認識なのですが、設立年度の場合は、給与改定の代わりに「支払い開始」と考えたとしても、「会計期間開始の日」とは会社設立日なのかどうかなど、設立年度の考え方が分からず困っております。
まわりの税理士さんに聞いても、
①「会社設立日から3ヶ月以内に支払い初めればいい」
②「会社設立日の属する月の初めの日から3ヶ月以内に支払い初める必要がある」
の2種類の意見が出ており、明確な答えが見つからずご相談させていただきました。
