無償インターンが週28時間以内の就労に該当するか

◯事案の概要

無償インターンが週28時間以内の就労に該当するか

◯相談内容

ある会社に、特定活動ビザを取得している外国籍の女性がインターンとして入りました。週28時間までの就労が可能のビザです。また、この会社のインターンは無償ですが、交通費が支給されるほか、夜の一定時間を過ぎると夜食代が支給されます。

最近、社内で、週24時間のアルバイトもやってほしいという話が出たそうですが、ご本人は、アルバイトに加え、週1日(8時間)のインターンも続けたいと希望しています。ここで、無償インターンは週28時間以内の就労に該当するかどうかが問題になりました。

外国人就労センターに問い合わせてみたのですが、無償のインターンであるという覚書を取っておいた方がよいが…という程度の回答で、明確な判断はありませんでした。
インターンといっても、実際にやっていることがアルバイトと同じ作業になる可能性もあるため、それが問題になる可能性があるのであれば、危険をおかすより週28時間に抑えてもらった方がよいと思っています。ご意見をいただければ幸いです。

◯菰田弁護士の回答

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