所定休日を増やす代わりに基本給を減額する方法は不利益変更に当たるか
◯事案の概要
同業他社と同じくらいの休日にしたいという趣旨で休日を変更したいが、代わりに月給計算のにっすうを減らすなどの対策を考えている
◯相談内容
顧問先の会社が、休日を変更しようとしております。年間で休日20日増加します。
休日を増やす趣旨は、今後の採用を考えた場合、他社に比べて休日が少なく不利になっている可能性があるので、同業他社と同じくらいの休日にしたいということです。
今後休日が増えることにより、人件費が増えますので、今回は日給月給制の社員の月給換算を現在の23.3日から休日増加後の21.6日に変更し、そのかわり今まで通り、今回増加の年間20日休日出勤した場合は、休日出勤の割増0.25を付けることで、給与は増えるようにしたいと考えております。
そこでご質問させていただきます。
① 今回の所定休日を増やす代わり、基本給を減額するやり方は、不利益変更の可能性もあると思いますが、人件費の関係でどうしても基本給の減額が必要です。会社もこの方針で進んでおります。
所定労働日数が同じで、基本給を減額するよりましだとはと思いますが、菰田先生は不利益変更のリスクをどのように考えられますでしょうか?
② 私の提案としては、今回増加した20日の休日は特別休日と題して、給与が減るのが嫌な方は出勤してください、休日がほしい方は休んでくださいというように、本人の選択の裁量を多くしたいと思っておりますが、先生はいかが思われますでしょうか?
もちろん忙しい月は会社の業務命令で出勤してもらわないといけないと思いますが…
お手数おかけいたしますが宜しくお願いいたします。
