仕事で使う道具を従業員に買い取らせることはできるか

◯事案の概要

従業員が仕事で使う工具を会社が支給するが、見習い期間中に退職した場合は工具を買い取ってもらうように定めたい

◯相談内容

個人経営で今回初めて人を雇われるクライアントがいます。雇い入れが初めてで慎重になっておられることから、有期契約で雇い、その後キャリアアップ助成金を使って正社員にされることをお勧めしました。

これから雇用契約書を作成しますが、クライアントの意見は以下の通りです。

できれば工具は労働者自ら用意いただきたいが、大工未経験でまだお金もないと思われる。そのため、まずは雇い入れ時にその労働者が使う工具を事業主が購入する。そして、そのまま正社員として長く勤務されるようならばその方に支給(プレゼント)するが、見習い期間内に退職した場合(具体的な期間は未定。長くても3年程度の予定)は工具を買い取ってもらうようにしたい。

この趣旨の規定を入れる場合問題になるのは、労働基準法の賠償予定の禁止かなと思いました。工具の買取金額(30万円前後)によっては労働者を不当に雇用契約の解除をさせないような額ではないと思いますが、このような規定で雇用契約を結ぶのは問題がありますでしょうか?

法的な問題点、規定の問題箇所ございましたら、ご指導いただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

◯菰田弁護士の回答

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