基本給も手当も月給の場合に手当を固定残業代に繰り入れることは可能か
◯事案の概要
給与規程には「手当に含まれる時間外労働分は固定残業代に参入する」という記載があるが、基本給も手当も月給の場合に手当を固定残業代に繰り入れることは問題ないか
◯相談内容
スポット先の給与規程の見直しを行っている最中でしたが、「〇〇手当には時間外労働20時間分を含むものとし、時間外労働相当分は固定残業代に算入する」とあり、複数個の手当が同様の内容となっております。(手当額の最小額は1,000円です。)ちなみに手当は月額支給です。
私の認識では、「基本給を含む基準内給与(残業代計算の基礎となる賃金)から1時間あたりの単価を算出。算出単価×1.25×20時間を抽出し、固定残業代に繰り入れる」というイメージでした。
しかし先方の解釈は、仮に月額10,000円の〇〇手当だとした場合には「10,000円÷160時間(月平均)×1.25×20hを固定残業代のほうに繰り入れる。この場合、明細上の〇〇手当は固定残業代を引いた8,437円となる」というイメージのようです。「固定残業代として繰り入れる」という解釈も今までにない考えではあります…
今回先生に確認させて頂きたいのは、手当が月額支給、給与は日給などのように、単位(月給、日給)が違う場合には、スポット先の解釈のように手当ごとに計算をすることでよいかと考えますが、基本給も手当も月給の場合には、残業単価はそれぞれで算出するということが可能なのかがわからなくなってしまいました。
単位が同じであれば、必然的に計算単価は同様となり、月額10,000円の手当額には20時間分の残業代が含まれる余地はないものと考えます。この理屈がまかり通ってしまったら、残業単価を考慮する余地さえなくなるものと考えます。
正直私の頭が固すぎて理屈が読み取れません。先生のお考えをお聞かせ願えればと存じます。
